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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第二十九条 (債権放棄を伴う事業再生計画案)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(債権放棄を伴う事業再生計画案)

第二十九条

債権放棄を伴う事業再生計画案は次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 債務者の有する資産及び負債につき、経済産業大臣が定める基準により資産評定が公正な価額によって行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
  2. 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額並びに事業再生計画における収益及び費用の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。
  3. 株主の権利の全部又は一部の消滅(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
  4. 役員の退任(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。

2認証紛争解決事業者は、前項の事業再生計画案が同項各号のいずれにも該当すること及び経済産業大臣が定める事項について、第二十二条第三項ただし書の手続実施者に対し、書面による確認を求めるものとする。

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