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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十九条 (認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)
平成二十六年経済産業省令第一号
府省令
(認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)
第十九条
法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、
次条
から
第二十九条
までに定めるところによる。
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