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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第二十条 (一時停止)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(一時停止)

第二十条

認証紛争解決事業者は、債権者(認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者に限る。以下この節において同じ。)に対し一時停止(債権者全員の同意によって決定される期間中に債権の回収、担保権の設定又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをしないことをいう。以下この節において同じ。)を要請する場合には、債権者に対し、債務者と連名で、書面により通知しなければならない。なお、一時停止の要請に係る通知を発した場合には、当該通知を発した日から原則として二週間以内に事業再生計画案(債務者が作成する事業再生の計画の案をいう。以下この節において同じ。)の概要の説明のための債権者会議を開催しなければならない。

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