(債権者会議) 第二十一条 認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議及び事業再生計画案の決議のための債権者会議をそれぞれ開催しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗