(認証紛争解決事業者の認定の申請)
第十五条
法第四十七条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
- 一手続実施者の事業再生についての実務経験を証する書類
- 二
- 三
- 四裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の法務大臣の認証を受けたことを証する書面の写し
法第四十七条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。