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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の二十五 (法第二十一条の十八に規定する経済産業省令で定める研究開発施設等)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(法第二十一条の十八に規定する経済産業省令で定める研究開発施設等)

第十四条の二十五

法第二十一条の十八の経済産業省令で定める研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備は、次に掲げるものをいう。

  1. 大型クリーンルーム並びにそれに附属する施設及び設備
  2. 大型電力変換装置に関する試験施設及びその附属設備
  3. 試験研究用風力発電設備
  4. 化学物質の合成、分析及び評価に用いる施設並びにその附属設備
  5. 量子計算機を使用して法第二十一条の十八に規定する業務を行うための施設並びにその附属設備並びに量子、光及び電磁波の分析並びに評価に用いる施設並びにその附属設備
  6. 前各号に掲げる施設及び設備の周辺の土地
  7. その他の研究開発又はその成果の活用に供する施設(土地を含む。)及び設備であって、一時的な利用に供するもの

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