(申請等の方法)
第十四条の二十四
法第二十一条の六第二項、第二十一条の七第二項、第二十一条の八第一項及び第二十一条の九第一項並びに第十四条の十八、第十四条の二十一、第十四条の二十二及び前条の規定による経済産業大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、経済産業大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
法第二十一条の六第二項、第二十一条の七第二項、第二十一条の八第一項及び第二十一条の九第一項並びに第十四条の十八、第十四条の二十一、第十四条の二十二及び前条の規定による経済産業大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、経済産業大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。