(業務の休廃止)
第二十一条の九
指定金融機関等は、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3指定金融機関等が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関等の指定は、その効力を失う。
指定金融機関等は、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3指定金融機関等が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関等の指定は、その効力を失う。