条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の二十三 (業務の休廃止の届出)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(業務の休廃止の届出)

第十四条の二十三

指定金融機関等は、法第二十一条の九第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第九の二十五による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
  2. 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

e-Gov法令検索で第十四条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第十四条の二十三(業務の休廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の二十二(業務規程の変更の申請等) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 目次 第十四条の二十四(申請等の方法) →