(業務規程の変更の認可等)
第二十一条の八
指定金融機関等は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2経済産業大臣は、指定金融機関等の業務規程が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
指定金融機関等は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2経済産業大臣は、指定金融機関等の業務規程が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。