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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十八条 (前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)

第十八条

法第四十七条第一項第一号の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 監督委員の経験を有する者
  2. 管財人の経験を有する者

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