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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十六条 (変更の認証等の届出)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(変更の認証等の届出)

第十六条

特定認証紛争解決事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、様式第十一によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 法第四十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の認定に係る手続実施者を変更する場合
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定により変更の認証を受けた場合
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定により変更の届出を行った場合
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十七条第一項の規定により合併等の届出を行った場合
  5. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十八条第一項の規定により解散の届出を行った場合
  6. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十九条の規定により同法第五条の認証が効力を失った場合

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