条文くん法令検索 AIに質問する

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第五条 (民間紛争解決手続の業務の認証)

平成十六年法律第百五十一号法律
(民間紛争解決手続の業務の認証)

第五条

民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条(民間紛争解決手続の業務の認証)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(国等の責務) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 目次 第六条(認証の基準) →