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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第四条 (認証の申請)

平成十八年法務省令第五十二号府省令
(認証の申請)

第四条

第五条の規定による法務大臣の認証を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第八条第一項の申請書(以下「認証申請書」という。)に同条第二項に規定する書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。

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