第三十二条
偽りその他不正の手段により第五条の認証又は第十二条第一項の変更の認証を受けたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2第十五条の規定に違反して暴力団員等をその認証紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第十一条第三項の規定に違反したとき。