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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第十五条 (暴力団員等の使用の禁止)

平成十六年法律第百五十一号法律
(暴力団員等の使用の禁止)

第十五条

認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。

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