(認証の取消し)
第二十三条
法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
2法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。
- 一その行う認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法が第六条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
- 二認証紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識若しくは能力又は経理的基礎を有するものでなくなったとき。
- 三この法律の規定に違反したとき。
3法務大臣は、前二項の規定による認証の取消しをしようとするときは、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。)又は第十五条の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
4法務大臣は、第一項又は第二項の規定により認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
5第一項又は第二項の規定により認証の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。
6第九条第一項及び第三項の規定は、第二項の規定により認証の取消しの処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について準用する。