条文くん法令検索 AIに質問する

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二十一条 (報告及び検査)

平成十六年法律第百五十一号法律
(報告及び検査)

第二十一条

法務大臣は、認証紛争解決事業者について、第二十三条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合には、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者に対し、当該業務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該認証紛争解決事業者の事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二十一条(報告及び検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(事業報告書等の提出) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 目次 第二十二条(勧告等) →