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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第十八条 (報告)

平成十八年法務省令第五十二号府省令
(報告)

第十八条

認証紛争解決事業者は、法務大臣から法第二十一条第一項の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2法務大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

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