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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則
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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第十九条 (職員の身分証明書の様式)
平成十八年法務省令第五十二号
府省令
(職員の身分証明書の様式)
第十九条
法
第二十一条第二項
の証明書は、
別紙様式第八号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第21条
別紙様式第八号
(e-Gov)
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