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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第二十条 (認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)

平成十八年法務省令第五十二号府省令
(認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)

第二十条

第三十一条に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 認証紛争解決事業者の電話番号、電子メールアドレス及びホームページアドレス
  2. 認証紛争解決手続の業務を行う事務所の名称、電話番号及び電子メールアドレス
  3. 認証紛争解決手続の業務を行う日及び時間
  4. 第九条第一項各号に掲げる事項
  5. 認証紛争解決事業者及び認証紛争解決手続に関する統計

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