(認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表) 第二十条 法第三十一条に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一認証紛争解決事業者の電話番号、電子メールアドレス及びホームページアドレス二認証紛争解決手続の業務を行う事務所の名称、電話番号及び電子メールアドレス三認証紛争解決手続の業務を行う日及び時間四第九条第一項各号に掲げる事項五認証紛争解決事業者及び認証紛争解決手続に関する統計 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗