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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第九条 (掲示)

平成十八年法務省令第五十二号府省令
(掲示)

第九条

第十一条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 認証紛争解決事業者がその専門的な知見を活用して和解の仲介を行う紛争の範囲
  2. 手続実施者の選任の方法
  3. 手続実施者の候補者の職業又は身分の概要
  4. 認証紛争解決手続の実施に際して行う通知の方法
  5. 認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
  6. 紛争の当事者が認証紛争解決事業者に対し認証紛争解決手続の実施の依頼をする場合の要件及び方式
  7. 認証紛争解決事業者が紛争の一方の当事者から前号の依頼を受けた場合において、紛争の他方の当事者に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該紛争の他方の当事者がこれに応じて認証紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続
  8. 認証紛争解決手続において提出された資料の保管、返還その他の取扱いの方法
  9. 認証紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される資料に含まれる紛争の当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法
  10. 紛争の当事者が認証紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
  11. 十一
    認証紛争解決事業者(手続実施者を含む。)が紛争の当事者から支払を受ける報酬及び費用の額又は算定方法並びに支払方法
  12. 十二
    認証紛争解決事業者が行う認証紛争解決手続の業務に関する苦情の取扱い

2第十一条第二項の規定による掲示は、認証紛争解決事業者である旨及び前項各号に規定する事項を認証紛争解決手続の業務を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により行うことができる。

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