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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第十条 (変更の認証を要しない軽微な変更)

平成十八年法務省令第五十二号府省令
(変更の認証を要しない軽微な変更)

第十条

第十二条第一項の法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 第八条第一項第二号の事務所の名称、所在地、電話番号又は電子メールアドレスの変更
  2. 認証紛争解決手続の業務を行う日又は時間の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、法第六条各号に掲げる基準に適合するかどうかについての判断の基礎となる事項に係る変更であって、認証紛争解決手続の業務を行う知識又は能力の減少を伴わず、かつ、紛争の当事者に負担の増加その他の不利益を及ぼすことがないもの

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