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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第十一条 (変更の認証の申請)

平成十八年法務省令第五十二号府省令
(変更の認証の申請)

第十一条

認証紛争解決事業者は、法第十二条第一項の規定による法務大臣の変更の認証を受けようとするときは、別紙様式第三号により作成した同条第二項の申請書に同条第三項に規定する書面を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。

2第十二条第三項の法務省令で定める書類は、法第八条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる書類のうち変更に係るものとする。

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