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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第十二条 (変更等の届出)

平成十八年法務省令第五十二号府省令
(変更等の届出)

第十二条

第十三条第一項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 認証紛争解決事業者の電話番号又は電子メールアドレス
  2. 認証紛争解決事業者(個人に限る。)の本籍
  3. 認証紛争解決事業者(個人を除く。)の役員の氏名、生年月日、本籍又は住所
  4. 認証紛争解決事業者(個人を除く。)の主要議決権所有者の氏名若しくは名称、住所又は所有する議決権の割合
  5. 認証紛争解決事業者が他の事業を営んでいる場合のその事業の種類又は内容
  6. 重要な使用人の氏名、生年月日、本籍、住所又は職名若しくは呼称

2認証紛争解決事業者は、法第十三条第一項に規定する届出をしようとするときは、別紙様式第四号により作成した変更届出書に法第八条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。

3第十三条第二項の法務省令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり認証紛争解決手続の業務の継続が著しく困難となった場合とする。

4第十三条第二項に規定する届出をしようとする者は、同項に規定する事由を記載した書類に、前項に規定する精神の機能の障害を有する状態について、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添えて、これを法務大臣に提出しなければならない。

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