(認証審査参与員からの意見聴取)
第八条
法務大臣は、法第九条第三項(法第十二条第四項及び第二十三条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認証審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、次項に規定する意見書の様式及び提出期限その他必要な事項を示すものとする。
2法第九条第三項の規定による認証審査参与員の意見の提出は、理由を記載した意見書を提出して行うものとする。
法務大臣は、法第九条第三項(法第十二条第四項及び第二十三条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認証審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、次項に規定する意見書の様式及び提出期限その他必要な事項を示すものとする。
2法第九条第三項の規定による認証審査参与員の意見の提出は、理由を記載した意見書を提出して行うものとする。