(手数料の納付方法) 第七条 法第八条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の手数料は、認証申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗