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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第七条 (手数料の納付方法)

平成十八年法務省令第五十二号府省令
(手数料の納付方法)

第七条

第八条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の手数料は、認証申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

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