条文くん法令検索 AIに質問する

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第六条 (認証申請書のその他の添付書類)

平成十八年法務省令第五十二号府省令
(認証申請書のその他の添付書類)

第六条

第八条第二項第四号に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 認証の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請者が申請の日の属する事業年度に設立された法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合にあっては、その設立時における財産目録)
  2. 認証後における収支の見込みを記載した書類

2第八条第二項第五号の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 申請者(法人に限る。)の登記事項証明書
  2. 申請者(個人に限る。)又は申請者(個人を除く。)の役員及び重要な使用人の本籍の記載された住民票の写し又はこれに代わる書面
  3. 申請者、申請者(個人を除く。)の役員及び重要な使用人がそれぞれ別紙様式第二号により作成した法第七条各号に該当しないことを誓約する書面
  4. 申請者の組織の概要を記載した図面

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第六条(認証申請書のその他の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(認証申請書のその他の記載事項) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 目次 第七条(手数料の納付方法) →