条文くん法令検索 AIに質問する

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第七条 (欠格事由)

平成十六年法律第百五十一号法律
(欠格事由)

第七条

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の認証を受けることができない。

  1. 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
  2. 民間紛争解決手続の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  5. この法律又は弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  6. 第二十三条第一項又は第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  7. 認証紛争解決事業者で法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第九号、次条第二項第一号第十三条第一項第三号及び第二項第一号並びに第十七条第三項において同じ。)であるものが第二十三条第一項又は第二項の規定により認証を取り消された場合において、その取消しの日前六十日以内にその役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第九号及び第十三条第二項第一号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  9. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
  10. 個人でその政令で定める使用人のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者のあるもの
  11. 十一
    暴力団員等をその民間紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者
  12. 十二
    暴力団員等がその事業活動を支配する者

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第七条(欠格事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(認証の基準) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 目次 第八条(認証の申請) →