(心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者) 第二条の二 法第七条第一号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により民間紛争解決手続の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗