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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第二条の二 (心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者)

平成十八年法務省令第五十二号府省令
(心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者)

第二条の二

第七条第一号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により民間紛争解決手続の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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