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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令 第二条 (法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人)

平成十八年政令第百八十六号政令
(法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人)

第二条

第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人は、法第五条の認証の申請をした者の使用人であって、民間紛争解決手続の業務に関し法第八条第一項第二号の事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者として法務省令で定める者とする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行前に電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)をした者が納付すべき裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第八条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の手数料については、なお従前の例による。

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