(認証の申請に係る手数料の額) 第三条 法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき十四万五千円とする。2法第十二条第四項において準用する法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき六万六百円とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗