条文くん法令検索 AIに質問する

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令 第一条 (民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続)

平成十八年政令第百八十六号政令
(民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続)

第一条

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号ただし書の政令で定める裁判外紛争解決手続は、次に掲げるものとする。

  1. 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章第二節の二の規定により指定紛争処理機関(同法第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関をいう。)が行う調停の手続
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六章第一節の規定により指定住宅紛争処理機関(同法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関をいう。)が行うあっせん及び調停の手続

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年一月七日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第一条(民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令 目次 第二条(法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人) →