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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第三十四条

平成十六年法律第百五十一号法律

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第十一条第二項の規定による掲示及び公表のいずれもせず、又は虚偽の掲示をし、若しくは虚偽の公表をした者
  2. 第十三条第一項第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第十六条の規定に違反して手続実施記録を作成せず、若しくは虚偽の手続実施記録を作成し、又は手続実施記録を保存しなかった者
  4. 第十七条第三項第十八条第二項又は第二十三条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
  5. 第二十条の規定に違反して事業報告書、財産目録、貸借対照表若しくは収支計算書若しくは損益計算書を提出せず、又はこれらの書類に虚偽の記載をして提出した者
  6. 第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  7. 第二十二条第二項の規定による命令に違反した者

2認証紛争解決事業者(法人にあってはその代表者、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者又は管理人)、その代理人、使用人その他の従業者が第二十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、五十万円以下の過料に処する。

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