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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第十八条 (解散の届出等)

平成十六年法律第百五十一号法律
(解散の届出等)

第十八条

認証紛争解決事業者が破産及び合併以外の理由により解散(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。)をした場合には、その清算人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人であった者。次項において同じ。)は、当該解散の日から一月以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

2前項の清算人は、当該解散の日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、その日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該解散をした旨及び次条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。

3前条第二項の規定は、第一項の規定による届出があった場合について準用する。

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