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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二十五条 (時効の完成猶予)

平成十六年法律第百五十一号法律
(時効の完成猶予)

第二十五条

認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に手続実施者が当該認証紛争解決手続を終了した場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該認証紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。

2第十九条の規定により第五条の認証がその効力を失い、かつ、当該認証がその効力を失った日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争がある場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者が第十七条第三項若しくは第十八条第二項の規定による通知を受けた日又は第十九条各号に規定する事由があったことを知った日のいずれか早い日(認証紛争解決事業者の死亡により第五条の認証がその効力を失った場合にあっては、その死亡の事実を知った日)から一月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。

3第五条の認証が第二十三条第一項又は第二項の規定により取り消され、かつ、その取消しの処分の日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争がある場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者が同条第五項の規定による通知を受けた日又は当該処分を知った日のいずれか早い日から一月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、第一項と同様とする。

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