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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第十六条 (解散の届出)

平成十八年法務省令第五十二号府省令
(解散の届出)

第十六条

第十八条第一項に規定する届出をする者は、別紙様式第六号により作成した解散届出書に清算人を記載した登記事項証明書(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである認証紛争解決事業者が解散に相当する行為をした場合にあっては、当該行為をしたことを証する書類)を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。

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