条文くん法令検索 AIに質問する

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第十条 (認証審査参与員)

平成十六年法律第百五十一号法律
(認証審査参与員)

第十条

法務省に、第五条の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求、第十二条第一項の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求並びに第二十三条第二項の規定による認証の取消し及び当該取消しについての審査請求に関し、法務大臣に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、認証審査参与員若干人を置く。

2認証審査参与員は、行政不服審査法第三十一条第一項の規定による審査請求人又は同法第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及び同法第二十八条に規定する審理関係人に直接問いを発することができる。

3認証審査参与員は、民間紛争解決手続に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

4認証審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

5認証審査参与員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十条(認証審査参与員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(認証に関する意見聴取) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 目次 第十一条(認証の公示等) →