(指定の失効) 第一条の八 指定団体が、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該指定団体に係る法第二条第一項第一号の六に規定する指定は、その効力を失う。一裁判外紛争解決手続利用促進法第十九条の規定により同法第五条の認証が失効したとき。二裁判外紛争解決手続利用促進法第二十三条第一項又は第二項の規定により同法第五条の認証が取り消されたとき。三個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続の業務が含まれないこととなつたとき。 e-Gov法令検索で第一条の八を開く ↗