条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法施行規則 第一条の九 (指定の取消し)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(指定の取消し)

第一条の九

厚生労働大臣は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 第一条の三第二号の指定の基準に適合しなくなつたとき。
  2. 第一条の七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
  3. 偽りその他不正の手段により法第二条第一項第一号の六に規定する指定を受けたことが判明したとき。

e-Gov法令検索で第一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法施行規則第一条の九(指定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の八(指定の失効) 社会保険労務士法施行規則 目次 第一条の十(指定の失効等の公示) →