(指定の取消し) 第一条の九 厚生労働大臣は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。一第一条の三第二号の指定の基準に適合しなくなつたとき。二第一条の七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。三偽りその他不正の手段により法第二条第一項第一号の六に規定する指定を受けたことが判明したとき。 e-Gov法令検索で第一条の九を開く ↗