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社会保険労務士法施行規則 第一条の三 (指定の基準)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(指定の基準)

第一条の三

第二条第一項第一号の六に規定する厚生労働大臣の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる団体について行う。

  1. 申請に係る民間紛争解決手続の業務が裁判外紛争解決手続利用促進法第五条に規定する法務大臣の認証を受けているものであつて、当該認証に係る民間紛争解決手続の業務に個別労働関係紛争(法第二条第一項第一号の五に規定する個別労働関係紛争をいう。以下同じ。)に関する民間紛争解決手続の業務が含まれているものであること。
  2. 前号に定めるもののほか、指定を受けようとする団体が、その人的構成に照らして個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識及び能力を有することその他当該業務を公正かつ適確に行うことができると認められるものであること。

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