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社会保険労務士法施行規則 第一条の二 (指定の申請)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(指定の申請)

第一条の二

第二条第一項第一号の六に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、個別労働関係紛争解決手続実施団体指定申請書(様式第一号)に次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請に係る民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号。以下「裁判外紛争解決手続利用促進法」という。)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務が、裁判外紛争解決手続利用促進法第五条の規定による法務大臣の認証を受けていることを明らかにすることができる書面
  2. 申請に係る裁判外紛争解決手続利用促進法第八条第二項第一号から第四号までに掲げる書類

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