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社会保険労務士法施行規則 第一条の五 (変更等の届出)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(変更等の届出)

第一条の五

指定団体は、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について第一条の八各号のいずれかに該当した場合又は第一条の二の申請書の記載事項に変更があつた場合には指定申請書記載事項変更等届出書(様式第二号)により、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の規定により第一条の二の申請書の記載事項の変更に係る届出を行うときは、前項の届出書に当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

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