条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法施行規則 第一条の六 (厚生労働大臣への報告等)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(厚生労働大臣への報告等)

第一条の六

指定団体は、毎事業年度終了後三月以内に、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務及び当該認証紛争解決手続における特定社会保険労務士(法第二条第二項に規定する特定社会保険労務士をいう。)による紛争解決手続代理業務(法第二条第二項に規定する紛争解決手続代理業務をいう。以下同じ。)の実施状況その他当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務に関し事業報告書(様式第三号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の適正な運営を図るために必要があると認めるときは、当該団体に対し、その事業の運営に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法施行規則第一条の六(厚生労働大臣への報告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の五(変更等の届出) 社会保険労務士法施行規則 目次 第一条の七(勧告) →