条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法施行規則 第一条の七 (勧告)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(勧告)

第一条の七

厚生労働大臣は、指定団体がこの省令の規定に違反したとき、又は当該指定団体の財産の状況若しくは当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

e-Gov法令検索で第一条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法施行規則第一条の七(勧告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条の六(厚生労働大臣への報告等) 社会保険労務士法施行規則 目次 第一条の八(指定の失効) →