第一条
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の三に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の三に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年三月一日)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この省令は、令和七年十月一日から施行する。