(指定の失効等の公示) 第一条の十 厚生労働大臣は、第一条の八の規定により法第二条第一項第一号の六に規定する指定がその効力を失つたとき、又は前条の規定により同号に規定する指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の十を開く ↗