(説明義務)
第十四条
認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十七条の二第三項において同じ。)を提供して説明をしなければならない。
- 一手続実施者の選任に関する事項
- 二紛争の当事者が支払う報酬又は費用に関する事項
- 三第六条第七号に規定する認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
- 四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項