(事業再生計画案の協議のための債権者会議の期日の続行) 第二十五条 前条の債権者会議において事業再生計画案の協議が調わなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗