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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第二十四条 (事業再生計画案の協議のための債権者会議)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(事業再生計画案の協議のための債権者会議)

第二十四条

事業再生計画案を協議するための債権者会議においては、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議において選任された手続実施者は、事業再生計画案が公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるか否かについて意見を述べなければならない。

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